オークション代行、業者オークション、中古車


同意書

自動車オークション購入代行委託契約書


中古自動車オークションでの中古自動車(以下中古車)の購入に関し、次の通りの契約を締結する。


原則

甲乙双方とも信義に基づき誠実に行動し、疑義が生じた場合には誠意を持ってこれを解決するよう最善の努力をすることとする。


第一条(目的)

甲は乙に中古自動車のオークションにおいて、購入の仲介を依頼し乙はこれを受諾することとする。


第二条(お預かり金)

甲は乙に内金として、乙の定める銀行振込の支払い方法でお預かり金2万円を支払う。同意後、サービスを中止する場合は、銀行振込手数料、出品車両紹介通信費(3,150円)、入札した場合は入札料(500円/1件)を差し引いた分を甲の指定する口座に乙の指定する期日に残金を振り込む。 また、車検残りの車両を落札した場合は、名義変更完了確認後にお預かり金2万円を返金する。


第三条(費用の内訳)

自動車の購入にかかわる費用として、甲が乙に支払う費用の内訳は以下に示すものである。
1、自動車の落札価格からお預かり金を減じた額。(車検残り車両の場合はそう限らない。)

2、消費税として国に支払う上記自動車落札価格の5%に相当する額

3、乙がオークション会社に立替払いした落札料

4、自動車を甲の支持する住所まで運ぶために、乙が陸送会社に立替払いした費用

5、乙の落札代行手数料として105万円以下の落札の場合5万円とその消費税。105万円以上の落札の場合落札代金の5%。

6、名義変更での代行代金


第四条(注文と入札条件)

自動車の入札に先立ち、入札日に甲は自動車の出品番号、入札上限価格を指定し、乙は入札上限価格の範囲内でオークションにおいてせりに参加する。甲の指定に完全に一致した自動車の落札後は甲はこの落札をキャンセルすることはできず、第三条で、示されるすべての費用を乙に支払わなければならない。


第五条(自動車の受け渡しと代金の支払い)

乙は落札した自動車を甲の指定する住所まで陸送業者にオークション開催日の翌日までに依頼しなければならない。甲はオークション開催日の次の日までに乙の指定する口座に第3条で定めた費用のすべてを振り込まなければならない。振込みが、5日遅れた場合、乙は車両の抹消をする権利を要する。 自動車の到着後に生じた事故等の責任を乙は負うことはない。車両を引き渡した後の事故及び交通違反の責任は全て甲が取ることとする、それによってオークション会社より乙が制裁金等の請求を受けた時はその額を甲が負担することとする。


第六条(名義変更)

1、名義変更は書類の到着から1週間以内に変更を完了させなければならない。

2、書類の到着から2週間を過ぎても名義変更を完了してない場合は甲は乙に罰金10万円を支払うこととし、名義変更書類と車庫証明書を3日以内に返却する。3日以内に書類を返却できない場合、乙は甲に10万円を支払うこととし、以降7日ごとに10万円を加算されることとする。また、書類の再発行料は1枚につき金5万円とし乙は車両の抹消登録をすることが出来る。その際、それにかかる費用及び全責任は甲が負担することとする。

3、甲が名義変更を怠り乙がオークション会社より参加停止処分を受けた場合は10万円を支払うこととし、同じく甲の名義変更不履行により除名処分を受けた場合は金30万円を支払うこととする。

4、名義変更完了後は2週間以内に完了した自動車登録証を乙宛にFAXしなければならない。


第七条(落札後のクレーム)

クレームは原則としてノークレームとする。 但し、落札した車両と違う車両が到着した場合はその限りではない。車両の確認は、出品表の車体番号と車両の車体番号で確認する。


第八条(契約の解除と内金の返却)

本契約は甲乙いずれか一方が申し出た時点で解除される。解除の申し出は落札の前日までのメールにより連絡し、確認されなければならない。本契約が解除された場合には、乙は甲から支払われたお預かり金から手数料と必要経費を差し引いた分を甲の指定する口座に乙の指定する期日に振り込む。


第九条(紛争の処理)

本契約に関して甲と乙の間に紛争が生じた場合には、当該紛争の管轄裁判所を那覇地方裁判所とすることとする。



甲 同意者

乙 有限会社SPARK
   沖縄県宜野湾市我如古3-15-27



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